最高裁判所第一小法廷 昭和27(あ)6469 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人高山治尚の上告趣意は違憲をいうけれどその実質は事実審の量刑を非難す
るに帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔犯情の類似した犯人の間で所罰
上刑に差異があつたからとて、この一事を以て憲法一四条に違背するといい得ない
ものであることは当裁判所大法廷の判例とするところであり、(判例集二巻一一号
一二七五頁以下参照)、また、憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判とは
その組織構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判の意に解すべきことも当裁判所
大法廷の屡次の判例の示めすところである。〕また記録を調べても同四一一条を適
用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年五月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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